2016-12-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第9号
今のお話で、それぞれ賭博罪に当たらないと、違法性の阻却理由になるというところであろうかと思います。 次に、パチンコやスロットを行っても賭博罪に該当しないと。これは、風俗営業法において商品を景品として出すことは認められているからでありますが、なぜ風俗営業法の当該規定が設けられたのか、その制度趣旨について所管官庁にお伺いいたします。
今のお話で、それぞれ賭博罪に当たらないと、違法性の阻却理由になるというところであろうかと思います。 次に、パチンコやスロットを行っても賭博罪に該当しないと。これは、風俗営業法において商品を景品として出すことは認められているからでありますが、なぜ風俗営業法の当該規定が設けられたのか、その制度趣旨について所管官庁にお伺いいたします。
憲法上の表現の自由とか国政調査権の行使の場合は違法性の阻却理由になるというふうにおっしゃったと思うんですが、違法性の阻却の理由になるということは、刑法の犯罪上でいえば構成要件該当性があって違法性の阻却ということが問題になるわけですから、そうすると表現の自由、先ほどの取材活動の自由ということを含めて、まず構成要件該当性というのは形式的には表現の自由との関係ではあるというふうに理解するのですか。
したがって、私は、すべてを違法性阻却理由にして、いわゆる取材の自由というものがこの構成要件該当性になるというふうに防衛庁が御判断になっているとすれば、これは重大だと思います。正当な取材活動というのは構成要件に該当しない、これは判例であります。おかしいんじゃないですか。
○坂上委員 さっき、学問、学術、医学的な理由は違法性阻却理由にならないという御答弁でございますから、私は当然だと思いますし、私は、本来、そこから追及していっても、こういう成人の性器の掲載というのはまさにわいせつ物そのものなのではなかろうか、こう思っておるわけでございますが、こんなものが平気に社会に頒布されたら大変なことになって、せっかくの目的が達せられないんじゃなかろうか、こう実は思っておるわけでございますもので
違法の阻却理由として主張立証しなければならないことであると私は存じておるのであります。ただ問題になりますることは、その勾留の例に取つて見ますと、勾留の原因がなかつたけれども、勾留の原因がありと信じられ、又その信ずる上につきまして過失がなかつたという場合に、これは違法性の阻却理由が存在するということについて、認識する上につきはして過失がある。